〇消防法第13条の2第3項により、危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
〇消防法第17条の7第1項により、消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
〇消防法第13条の2第4項
・都道府県知事は、左の各号の一に該当する物に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処された者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しないもの
〇消防法第17条の7第2項
・第13条の2第4項から第7項までの規定は、消防設備士免状について準用する。