県として対処すべき危機には多様なものが考えられ、また、予測が困難な事態が生じることもあります。
そのため、様々な危機を可能な限り想定し、それぞれに対応し得るシステムを構築することが重要であり、特に不測の危機に対しては、速やかな初動対応が極めて重要であります。
この計画は、県内に危機が発生するおそれがある場合にそれを抑止し、又は発生した場合の被害・損失を最小限にとどめるための体制を整備するとともに、応急対策や予防対策の基本方針を定め、もって県民の生命・身体・財産の保護や、円滑な県行政の運営の確保を目的としています。
この計画では、県民の生命・身体・財産に被害や損失が生じるものや、円滑な県行政の運営に支障を生ずるものなどを対象としており、現在は68種類の危機を想定しています。
○SARS(重症急性呼吸器症候群)などの感染症のまん延
○大規模な環境汚染事故
○鳥インフルエンザなどの重大な動物感染症の発生
○県管理施設での事故
○電子情報への不正アクセス など
なお、自然災害や武力攻撃事態、新型インフルエンザの発生など、法令によりその対処方針を別に定めることとされている危機については、それぞれの計画において基本方針等を定めています。
危機への初動対応等は、担当部局が責任をもってあたりますが、被害や影響の広がりなどが懸念される場合には、関係機関等との緊密な連携のもとに、全庁をあげて危機の発生を抑止し、又は被害の拡大防止に努めます。
危機への応急対策を効率的に推進するため、情報の収集・伝達体制、危機管理対策本部等の組織体制、県民への情報提供の方針等を定めています。
危機の発生や被害等の拡大防止等を図るため、各種訓練の実施や関係機関との平常時からの協力体制の確保について定めています。