防災お役立ち情報
住宅用火災警報器の設置及び適切な維持管理(点検・交換)について
1 設置の義務化
平成16年6月の消防法の改正により、新築住宅については平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、平成23年6月1日からは既存住宅を含め全ての住宅に設置が義務付けられています。
2 設置の効果
総務省消防庁が令和元年から令和3年までの3年間に発生した住宅火災について分析した結果によると、住宅用火災警報器を設置している場合、設置していない場合に比べ、死者数と損害額は半減し、焼損床面積は約6割減少する効果が認められています。
3 設置場所
全ての寝室と寝室が2階以上の階にある場合は階段上部の天井又は壁にも設置する必要があります。
また、義務ではありませんが、台所等にも設置を推奨しています。
4 点検及び交換
せっかく住宅用火災警報器を設置していても、いざという時に正しく作動しなければ意味がありません。
定期的(少なくとも年2回)に点検を行い、設置から10年以上経過した場合は交換しましょう。
5 関係機関へのリンク
下記リンク先から、住宅用火災警報器に関するQ&Aや各種パンフレット、交換診断などの詳しい情報がご覧いただけます。
お問い合わせ
総務部 総合防災課 消防保安チーム
TEL 018-860-4565 FAX 018-824-1190
E-mail [email protected]